事業所の特徴

訪問看護ステーション スタッフの写真母体病院内の施設であるため医療との連携ができており、医療管理、医療処置救急対応がスムーズに出来ます。

こんな方が利用できます

  • 自宅療養を始めたいと考えている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方
  • その他看護、介護の必要な方や寝たきりの方
  • 一人で生活できるが、お薬の管理など一部医療(看護)管理が必要な方

訪問看護を受けるまでの流れ

訪問看護サービスを受けるまでの流れのフロー図

① 介護保険の該当/非該当は年齢・病名などで変わります。

【65歳以上の方】加齢に伴い介護が必要となり「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
【40歳~64歳の方】加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要で、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方

② 介護保険の訪問看護サービスを利用するには

介護保険のご利用には必ずお住まいの市町村へ申請を行い、介護保険の要介護認定が必要です。

③ ケアプランの必要性

「要支援1~2」「要介護1~5」の認定を受けられた場合はケアマネージャーの作成するケアプランに訪問看護を組み込む必要があります。

④ 認定で「非該当」になったときは、医療保険で訪問看護サービスが受けられます

看護の必要性が低いということで「非該当」の判定がされた場合、介護保険からの給付は受けられません。
ただし主治医より「訪問看護指示書」の交付があれば医療保険での訪問看護を受けることができます。

⑤ 要介護認定を受けても医療保険が適用になる場合

要介護認定を受けて介護保険での訪問看護を利用している場合でも次に該当する場合は医療保険が適用されます。

  1. 主治医から特別訪問看護指示書が発行された場合 。
  2. 精神科訪問看護指示書が発行された場合 。
  3. 厚生労働大臣が定める疾病などの利用者。
⑥ 主治医からの訪問看護指示書発行が必要です

訪問看護サービスを利用するには主治医より発行される訪問看護指示書の交付が必要です。

⑦ 訪問看護師よる居宅療養管理指導(介護保険)

新規要介護(要支援)認定時や区分変更時6ヶ月以内に2回、医師が必要と判断した場合に、利用者の同意を得て訪問看護師が利用者宅を訪問して在宅療養上の不安や悩みについて相談にのり、初期の段階で解決を図ります。また、必要に応じて訪問看護や診療につなぐことにより、病状の悪化を防ぎます。


活動内容

訪問日

毎週月曜日から金曜日まで
祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は除きます

営業時間

訪問看護車のイメージ写真午前8時30分から午後5時15分まで

患者さんまたはそのご家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、さらに必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制をとっています。

サービスの内容

  • ① 定期的な健康チェック(血圧、体温、脈拍、全身状態の観察など)
  • ② 清潔の援助(身体を拭く、入浴介助など)
  • ③ 栄養指導
  • ④ リハビリテーション
  • ⑤ 生活の指導(ご家族への食事指導や介護指導、排泄介助、身体の清拭洗髪方法等)
  • ⑥ 看護、医療処置の介助や指導(体位変換、床ずれの予防や手当ての方法、医療器具を使用して いる方への管理や取扱いの指導)
  • ⑦ 福祉サービスの紹介
  • ⑧ 介護されるご家族の健康相談
  • ⑨ ターミナルケア(自宅での看取り等)   

利用料金について

<介護保険> ケアプラン基づき1割自己負担

  訪問看護 介護予防訪問看護
30分未満 470円/回 450円/回
30分以上60分未満 821円/回 792円/回
60分以上90分未満  1,125円/回 1,087円/回

<医療保険> 1割負担の場合

毎月 初回 1,299円/回
2回目以降 855円/回

その他、初回加算、緊急時訪問、看護加算、特別管理加算等があります。

申し込み手続きについて

患者さん、ご家族又はケアマネージャーから、訪問看護ステーションに申込みをします。
主治医の診察を受け、判断により主治医から指示書が出されます。
指示書に基づいて看護師がお伺いし、看護を提供します。

個人情報について

当訪問ステーションは個人情報を取り扱う者として、法的責任及び社会的責任を認識し個人情報の保護・管理に努めます。


ご相談・お問い合わせ

芦屋中央病院 訪問看護ステーション
電話 093-223-0751 Fax.093-223-0301